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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(す)453号 決定

主文

本件審判併合の請求を却下する。

理由

(決 定)

右被告人に対する仙台地方裁判所に係属中の公務執行妨害被告事件と、これに関連する右被告人に対する熊本地方裁判所に係属中の公務執行妨害、建造物侵入被告事件との審判の合併請求について右各裁判所の決定が一致しなかったので、右被告人及びその弁護人等から、昭和三二年五月二三日当裁判所に対し、前記仙台地方裁判所に係属中の被告事件を熊本地方裁判所に係属中の被告事件に審判の併合をなされたき旨の請求があったが、右各被告事件は、その内容、関係人の住居等に鑑みるときは、それぞれ現に係属する裁判所において各別に審判するのを相当と認めるので、検察官の意見をきき全裁判官一致の意見により次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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